「できることなら今日から出社したくない・・」
と思ってる派遣社員の方
契約期間が満了するまでは我慢するしかないと諦めていませんか?
派遣社員でも「退職代行」を利用することは可能です!
「もうこれ以上は無理・・」という状況なら退職代行を利用するのも一つの方法です。
精神的に病んでしまっては元も子もないです。
ここでは、派遣社員の退職代行の利用について解説します。
退職代行は派遣社員でも利用できる
派遣社員は派遣元で雇用されて派遣先で使用されるという点で通常の社員とは異なります。
また派遣社員には2種の雇用形態があるので雇用形態別に解説します。
雇用形態
・正社員型派遣社員
・登録型派遣社員
正社員型派遣社員
正社員型派遣社員は、無期雇用派遣とも呼ばれています。
派遣会社と派遣社員が期限の定めのない雇用契約を結びます。
派遣先が決まってなくても派遣会社に雇用されているということになります。
雇用期限の決まりの無い雇用契約の場合、2週間前に退職の意思を伝えることで会社を辞めることが可能で会社は拒否することはできません。
つまり、通常の正社員とほとんど同じです。
《民法627条》
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
登録型派遣社員
登録型派遣社員は事前に派遣会社に登録して紹介を待ちます。
派遣社員が派遣先に勤務している期間のみ派遣会社と派遣社員の間に雇用契約を結びます。
雇用期間に期限がある場合、その期間中は基本的に退職することができません。
登録型派遣社員の場合、契約内容や状況によっては企業側と協議・調整が必要となる場合があることを理由に退職代行の利用が厳しくなる場合があります。
登録型派遣社員が退職代行を使えるケース
① やむを得ない事情がある
休む必要があると医師に診断さるなど「やむを得ない事情」があるときは退職が可能です。
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
② 会社との合意がある
契約内容・期間に関係なく、会社と本人の間で合意があれば雇用期間内でも退職は可能です。
退職代行を使うまでもない状況とも言えますが・・
③ 契約期間が1年以上あり、契約から1年以上経った
契約期間が1年以上あり、さらに契約してから1年以上経過している場合
労働基準法第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
④ 3年または5年以上経った
労働基準法で有期雇用契約の時には3年もしくは5年以上の契約をしてはいけないと定められています。
労働基準法第14条
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約におっては、5年)を超える期間について締結してはならない
派遣社員が退職代行を利用するリスク
そもそも利用できないケースもある
派遣社員が退職代行を利用する場合のルールは、業者によって様々です。
退職代行業者によっては、有期雇用契約をしている方は対応できないところもあります。
派遣社員が利用可能かどうか事前に確認する必要があります。
同じ派遣会社に登録はできない
当然ですが、再び派遣社員として働きたい場合に同じ派遣会社や提携している派遣会社には登録できないでしょう。
損害賠償請求される可能性がある
非常に低いですがゼロでないリスクとして、契約違反となり派遣先から訴訟されるというリスクもあります。
通常は直ちに代わりのスタッフが派遣されるので、大きな問題にはなりません。
派遣でもバックレはダメ
最悪のケースは派遣先にも派遣元にも連絡しないでエスケープしてしまうことです。
いわゆる「バックレ」です!
バックレ後に起こる可能性があること
・派遣会社からの連絡
・安否確認のため、親に連絡、家に来る、最悪は警察沙汰に
・他の派遣会社に登録しても派遣先を紹介してもらえない
面倒な事態を避けるには、問題を起こさずに退職するのが一番です。
今後のことを考えたらバックレはしない方が良いです。
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まとめ
退職代行サービスは正社員だけのものではありません。
アルバイト・パートはもちろん派遣社員(有期雇用契約)でも利用して退職することが可能です。
当人同士だとこじれがちなことでも第三者を通すことで意外なほどスムースに進みます。
退職代行には賛否ありますが、自分に出来ないことをプロに依頼するだけのことです。
自分ではどうしても退職出来ない人は退職代行を利用するのも一つの選択肢です。
大きなトラブルを抱えているなど難航しそうだったり交渉事がある場合は弁護士へ依頼することをおすすめします。
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