「上司が退職届を受け取ってくれない」「辞めたいと言ったら脅された」「引き止められて辞められない」など、会社を辞めたいのに辞められない・・・
労基に相談したいけど、どうしたらいいのかわからない方も少なくないでしょう。
そんな方は悩んでいないで以下の2つの準備をして労基に相談してみましょう。
・就業規則の内容がわかるもの
・会社とのやり取りの音声
大丈夫です!会社を辞めさせない行為のほとんどは違法です。
労働者には会社を辞める権利があるので、簡単に辞めることができます。
ここでは、労基に相談する際の事前準備と労基でダメだった場合について紹介します。
労基に相談する前に準備すること
労基に相談する前に、できるだけスムーズに話を進めるため以下の準備をしておきましょう。
就業規則の内容
特に重要なのが退職に関するルールが記載されている「雇用契約」です。
ただし、このような書類は大抵社外秘となっているため持ち出すことは避けた方が良いでしょう。
要点のメモをとり相談員に内容を説明できるようにしておきましょう。
会社とのやり取りの音声
相談する際は、トラブルの経緯を詳細に筋道立てて正確に伝える必要があります
そのため会社(上司)とのやりとりはボイスレコーダーで録音しておきましょう。
証拠がないと言った言わないになってしまいます。
正確に内容を伝え自分と会社どちらの言い分が正しいのか判断してもらうことが出来ます。
労基の役割
労働基準監督署の主な役割は、端的に言えば「企業が法律違反をしていないか監督し、違反していれば是正勧告を行う」ことです。
基本的には「労働者の就業環境の改善」と捉えてよいでしょう。
職場トラブルのどんな場合でも労働基準監督署が解決してくれるわけではありません。
労働基準監督署には「民事不介入」の原則があり干渉しないケースもあるのです。
あくまでも労働基準法、及び関連する法律に明記された事柄を扱う機関です。
業務対象範囲内かどうか判断し兼ねる場合は、相談だけでもしてみるとよいでしょう。
会社を辞めさせてもらえない状況を客観的に裏付ける証拠を提出すれば、行政指導を行うなどの対応を行ってくれることがあります。
各地域の労働基準監督署の連絡先:<都道府県労働局所在地一覧>
労基に相談しても解決しなかった場合
労基に相談しても事態が改善しない場合は
・退職代行を利用する
・弁護士に相談する
などの方法も考えてみましょう。
本来であれば、2週間前に退職の意思を明確にすれば辞めることに問題はありません。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
しかし、どうにもならない場合は状況に応じて退職代行の利用や弁護士への相談を検討してみましょう。
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【まとめ】
会社を辞めたいのに辞めさせてもらえないことで労基に相談する際には、スムーズに内容が伝わるように以下のものを準備しましょう。
・就業規則の内容がわかるもの
・会社とのやり取りの音声
もし、労基に相談しても改善がない場合は
・退職代行の利用
・弁護士への相談
も検討してみましょう。